「国立戒壇」は日蓮大聖人の教えには無い

顕正会では「国立戒壇は御書に書いてある」と主張しますが、そんなことはどこを探しても書いてありません。

「国立の文字は無くともその義が示されている」と苦しい言い逃れも、どこにもそんな義(意味合い)は見出せないのです。

一つ覚えの「国立戒壇」「国教化」は、子供だましの「ニセ仏法」にすぎないのです。

二セ仏法と本物の仏法、同じはずはありません。
ニセ仏法とは、大聖人の言う「私ならざる法門」であり、同時に「無間大城に堕つべきにて候(無間地獄に堕ちることになる)」とお示しです。

「国立戒壇は古来からの伝統教義」ではない

まず、国立戒壇という語の用否が初めて問題になった昭和45年当時、時の御法主第66世日達上人は次のように御指南されました。
「我が日蓮正宗においては、広宣流布の暁に完成する戒壇に対して、かつて、国立戒壇という名称を使っていた。しかし、大聖人は、世界の人々を救済するために「一閻浮提第一の本尊、此の国に立つ可し」と仰せられている。このことからすれば、国立戒壇という名称は、本来、不適当であった。
明治時代には、国立戒壇という名称が一般の人に理解しやすかったので、本宗でも使用したが、もとより、明治以前には、そういう名称はなかったのである。よって、いらぬ誤解を招いて布教の妨げとならぬよう、今後は、国立戒壇という名称を使用しないことにする(要旨・昭和45年5月3日)。」

「国立戒壇」という語は、実は、日蓮宗系の田中智学という人が創作した言葉であったのですが、この人の著作や活動が世に広く知られるようになったため、「国立戒壇」という言葉も、世人に馴染むようになっていきました。

そして日蓮正宗においても、こうした世情の中で、この語を自然に使用するようになり、歴代上人の中でも、昭和期の4上人(59世日亨上人・64世日昇上人・65世日淳上人・66世日達上人)が、この語を現に用いています。

予が法門は四悉檀を心に懸けて申すなれば、強ちに成仏の理に違はざれば、且く世間普通の義を用ゆべきか」(御書1322頁)

上掲は、「仏法の本義に違背しないかぎり、難しい言葉や説明よりも、世間一般の人に分かりやすい言葉や話を用いてよい」という御指南です。

「国立戒壇」は、明治から昭和の終戦までは、「世間普通の義」であったので、これを用いるのは謗法ではありませんでした。

しかしながら、戦争が終わり現行憲法が施行されてからは、「国立戒壇」は「世間普通の義」ではなくなったわけですから、この言葉を用いても、世の人々に仏法を理解させるのにむしろ逆効果であると言うことができるわけです。

つまり「国立戒壇」は、もともと仏法の本義でもなく、時代世情に鑑みて使われた「一般用語」だったにすぎないことがわかります。

過去において世間に通用した一般用語であり、現時においてはもはや通用しない言葉であるにもかかわらず、それが「日蓮大聖人の御遺命である」なんて、子供だましと言うほかありません。

なお、過去に日蓮正宗で用いた「国立戒壇」と、現顕正会が使う「国立戒壇」とは、その含意がそもそも異なることをも強調しておかなければなりません。

顕正会の「国立戒壇」は「国費で建立する」が必須条件ですが、日蓮正宗内で用いられた「国立戒壇」に「国費の拠出」の含意はありませんでした。

日蓮正宗では、「天皇に建立の発願主になってもらう」という意味で「国立戒壇」という語を用いました。
前述したとおり、この語は一般世間の人々に分かりやすい言葉であったからではあるのですが、同時にやや不正確な言葉です。
「国立」となれば、国費の拠出を連想するのはむしろ当然のことではあり、事実、そういう誤解も無かったわけではないのです。

と言って、「天皇発願戒壇」などと言っても通じないという考えからの、”敢えての誤用”でもあったわけです。

このことを取って「日蓮正宗のしくじり」とたとえ非難して見せるとしても、顕正会の「国立戒壇」の邪義が正当化されることとは全く関係がありません。

むしろ浅井昭衛は、私がここに明らかにした”真実”には触れようともせず、日蓮正宗では使ったことがないほうの「国立戒壇」の意義(=国費による建立)を掲げて、これを「古来からの伝統教義」であると言うのですから、この彼のインチキ、イカサマぶりをこそ指摘し、非難するべきでしょう。

「国教化」はもっと通用しがたい”危険思想”

顕正会では、「日本を仏国にする」と喚くのですが、浅井昭衛のニセ仏法がいくら広まっても、その国は「仏国」になるはずはありません

ところで、では仏国とは何ぞやと問うに、「憲法改正して国教化する」と言うわけです。

現行憲法では「信教の自由」「政教分離」を規定していますから、これでは仏国にはならないし国費で戒壇堂を建てることもできない、となるわけでありまして、これは、端的に言えば狂人の思考です。

なんとなれば、「信教の自由」は憲法に規定されていなければ喪失してしまうわけではありません。
つまり、憲法に「信教の自由」を謳わなくなっても、須らく信教は自由です

「国教」を定めている国はたくさんありますが、「踏み絵」をさせて民衆の真意を確かめる制度まではありません。

多数派と同じ宗教に変わらないと迫害されるという社会慣習は存在しますが、だからと言って改宗しても、「自分の利得のために改宗して見せただけ」とかえっていじめられると言います。
人間の信心がそう簡単に変わらないという道理がわかっているからこその評価でしょう。

結論を言えば、浅井昭衛の「憲法改正による仏国建立」は、人間の信心を「憲法」で変えることができる、という思考であり、これは全くいかれた考えで、愚かな小児にも劣ると言っても言い過ぎではないでしょう。

「政教一致」を憲法に規定するという思考も同様に狂ったそれであり、そう断定できる論拠は「信教の強制」が実現しないことと同じですが、裏返せば、実は「政教分離」も表向きのものにすぎない、と言えるのです。

仏法は須らく、世間法(法律など)に本質的には相違しないものですから、例えば日蓮大聖人の仏法を正しく知る人(顕正会員でないことだけは確か)が総理大臣となりあるいは天皇となって、仏法の道理に照らして政策を立て、これに人々の同意を得て実行するならば、これは「政教一致」と言えなくはないわけですが、同時に許容されることでもあるわけです。

日蓮大聖人が『立正安国論』にあらわしたとおり、「人々が仏の教えに信をもてば、個人は幸福となりその国は栄える」のですから、心から仏法(本物のほう)を信じる人々が世に範を示せば(功徳の実証を示せば)、次第に不信心の人々の心もその影響を受けて変わるでしょう。

そこへ「法律」をもってきて強要すれば、人々の心はかえって離れてしまうは道理であって、こんな当たり前のことに気づかない人は、思考力判断力に甚だしく欠ける愚か者、と言われてもしかたないのです。

日蓮大聖人を”バカにする”顕正会

要するに、人間の信心を法律で強制的に変えることは不可能なのです。

「信教の自由」は「自然権」と言って、「生きる権利」ということと同じで、何物にも冒されない人間の本質的な、当然の権利なのであります。

顕正会浅井昭衛の唱える「国教化」すなわち「法律による信仰の強制」は、おそらく法律論としては最も愚かしく馬鹿げた言い分であることは明白です。

そうなると、「国教化こそ大聖人の御意志」など口走るは、仏様は「自然権をも蹂躙して強制的に私の教えを信じさせるのだ!」と命じたと言っていることになります。

これはもはや、仏様を「当たり前の道理も分からぬ愚か者」呼ばわりしているのと、意義の上で分かつところがありません。

こういうことになってしまうのは、「顕正会流ニセ仏法」の提唱者であるところの教祖・浅井昭衛こそが甚だしい「愚か者」であるからに他ならないことに、もはや論じる余地もないでしょう。

仏教にあまり関心が無い人の中にも、仏様が「愚か者」であるなんて思う人は多くはないはずです。
しかしながら、浅井に仏法を語らせると、そういう”結論”になってしまう、というのは、とりもなおさず、顕正会の教義は仏法ではないからに他ならないのです。

難しい話でもなく、要するに、「憲法を改正して、全国民を無理やりに顕正会に入信させるのだ!!」と叫んでいるのは浅井昭衛であって、それを「仏様の命令」だと言ってはばからないその姿は、これを大謗法を言わずして何事を大謗法と言うのでしょうか。

そしてこの姿こそが、世間に嫌われる顕正会の”正体”なのではありませんか。

顕正会は、やればやるほど不幸になるものですが、なにゆえそうなるかと言えば、それは、仏様の教えを曲げて信じ曲げて伝え、人々を不幸へといざなっているからです(知らぬことにせよ結果は同じです)。

他人を不幸にして、自分が幸せになれるはずがない道理です。

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